不動産売買をされる方向け不動産取引、土地建物の内訳価格の算定、
税務上の問題解決などサポートを致します。
不動産取引サポート
不動産取引を行うにあたっては、不動産会社が提供する不動産査定をご利用される方が多いと思います。
不動産会社が提供する不動産査定は、法的な根拠はございません。媒介契約を結ぶために高く査定し、その後の値下げ等により査定金額と契約金額に差があるケースが多く発生しております。
「不動産の鑑定評価に関する法律」により、不動産の経済価値を判定し、その結果を価額として表示するのは不動産鑑定士しかできません。
当社は総額100億円以上の仲介取引実績のある不動産鑑定士が、不動産会社とは異なり、国土交通省が定める「不動産鑑定評価基準」に則り、不動産鑑定評価書、不動産調査報告書を作成しております。売却する際に不動産鑑定評価書があることにより、より有利に交渉を進められるケースがあります。また、不動産仲介会社が作成した契約書や重要事項説明書を不動産取引経験豊富な不動産鑑定士や弁護士が確認し、より安全な不動産取引、より有利な売却方法をサポートします。
土地建物の内訳価格の算出
不動産取引を行うにあたって、土地と建物の内訳価格の按分で問題となるケースがございます。不動産取引における実務上、固定資産評価額による按分での取引が多く行われております。
一方で売主側は消費税を預かるため建物割合を減らしたい、買主側は消費税を支払うため、あるいは減価償却の対象部分を増やすため、
建物割合を増やしたいといったニーズがございます。根拠がない按分は税務上問題となるケースが多いです。
当社では、そうしたトラブルを避けるため、不動産鑑定評価書を発行することにより、土地と建物の内訳価格を判定するサービスを提供しております。お客様の顧問税理士等と調整のうえ、中立・公平な観点より土地と建物の内訳価格を判定致します。
税務上の問題解決
親から子への不動産売買(親族間売買)、法人より社長への不動産売買(同族間売買)は、不動産仲介会社が不在であること、節税等を目的とする取引も多いため、税務調査等が行われるケースが多いです。当社の不動産鑑定評価を利用することによりそのようなリスクを排除することが可能です。お客様の顧問税理士等と調整のうえ、適正な取引価格を判定致します。
また、必要に応じ提携する不動産仲介会社の媒介により、より安全な取引も可能です。(仲介手数料不要)。
売買契約書を紛失された方へ
不動産譲与税の判定は、譲渡益が基本になります。譲渡益の判定はおおむね譲渡価格より譲渡費用、不動産取得価格を控除して行います。
当然に譲渡益の判定にあたり不動産取得時の価格を当時の売買契約書により証明することが必要ですが、売買契約書を紛失したケースでは、その不動産取得価格は譲渡価格の5%と判断され、95%に課税されるため、税負担が多くなります。
当社では調査報告書を発行することにより、当時の取得価格を合理的に査定し、お客様の顧問税理士等と調整のうえ、譲渡税を削減致します。
提供する他のサービス
お問い合わせはこちら
無料相談を受付けております。
まずはお気軽にお問い合わせください。