相続でお悩みの方向け相続税対策から相続税還付手続きまでおまかせください。
分割協議
相続発生後、相続人同士の協議により遺産が分割されますが、当事者間で合意できれば評価方法に制限はなく、その合意した価格が不動産の評価額になります。したがって、まずは相続人間で、不動産の評価に関して合意を目指すのがベストです。
しかし、合意形成が難しく事後の紛争が予見される場合や遺産分割調停にあたっては不動産鑑定評価書をご利用されることにより、合意形成がより円滑になります。お客様の顧問弁護士等と調整のうえ、分割協議をサポートさせていただきます。
遺留分
「遺留分」とは、民法で定められている一定の相続人が最低限相続できる財産のことを言います。他の相続人が取得した不動産により遺留分が侵害され請求権を行使した場合には、不動産の価格が争点になります。遺留分を請求した人にとっては、不動産の評価が高い方がよく、多くの遺贈を受けた人にとっては、不動産の評価が低い方がよくなります。
評価にあたっては、固定資産税評価額や不動産仲介業者の査定が利用されることもありますが、不動産鑑定士は中立・公平な観点での鑑定評価を義務付けられているため、不動産鑑定評価書をご利用されることにより、よりスムーズな問題解決につながります。
お客様の顧問弁護士等と調整のうえ、分割協議をサポートさせていただきます。
相続対策
相続対策には①相続税の節税対策②相続税の納税資金対策③相続対策(遺産分割)の3つがございます。不動産はその価格が高額であるため、相続対策で避けることができません。当社は不動産鑑定会社であるため、弁護士や税理士と連携し、中立・公平な観点でのアドバイスを行うことができます。
相続税還付手続き
相続税の還付手続きとは、相続税申告期限(亡くなってから10カ月後)から5年以内に払い過ぎた相続税の返還を求める手続きです。税理士に相続税の申告をお願いした場合でも、税理士は不動産評価の専門家ではないため、路線価評価を中心に考えてしまいがちです。当社では路線価評価ではなく相続税評価に強い不動産鑑定士の立場より再度土地評価を行い、相続税の還付を行います。
本業務は成功報酬のためお気軽にお問合せ下さい。
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